業務案内

不動産の所有権移転・抵当権設定、会社設立・役員変更・本店移転など、不動産登記・商業登記の幅広い手続きを迅速かつ確実にサポートします。

不動産登記

  • 登記名義人変更

 引越しや婚姻などで、住所・氏名に変更があった場合

  • 所有権保存

 新築の家を建てる際に金融機関から融資を受ける場合

  • 所有権移転

 土地や建物などの不動産の売買や財産分与、相続・贈与等の場合

  • 抵当権設定登記

 金銭を借りた場合などに担保として、債務者または第三者の不動産に設定する場合

  • 抵当権抹消

 お金を返して債務がなくなり、抵当権の効力がなくなった場合

商業登記

設立

会社概要の決定から定款の作成、登記申請等が必要になります。

役員変更

役員に変更が生じた場合は、登記を申請する必要があります。

商号変更

商号変更の際は、事前に同一の商号が登記されていないか調査が必要になります。

*事前調査は当グループが行います。

目的変更

会社設立後に事業目的の追加を行う際は、定款の変更が必要になります。

公告方法の変更

公告をする方法を変更する際は、定款の変更が必要になります。

本店移転

本店を移転した場合、本店移転の登記が必要になります。

支店設置・支店移転

支店の設置や移転をした場合は、その旨の登記が必要になります。

解散・清算

会社が解散した際は、営業活動を停止したうえで、清算手続きを行う必要があります。

本人確認のご協力のお願い

本人確認のご協力のお願い

司法書士は、司法書士法および司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護および手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談、その他の方法により本人であることの確認並びに、依頼の内容および意思の確認を行いその記録を保存させていただいております。

※なお、代表者様またはご担当者様については個人としての本人確認も必要となります。