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これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和8年3月31日までとされています。
当グループは経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、お気軽にご相談ください。
STEP ①
経営者の気づきと動機付け
なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。
STEP ②
現状分析
会社の状態をよく現状分析し、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えることが大切です。
STEP ③
方向性の決定
後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれる必要があります。
STEP ④
計画の策定・スケジュール化
事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。
STEP ⑤
計画の実施・見直し
経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。
社会の公器としての存在価値を持つ組織が目指すべき理想は、創業から100年続く老舗であることです。
時代の変化に柔軟に対応し、その組織が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、次世代へしっかりとバトンを渡していく。そのような知恵が、100年続く繁栄を支えてきたのです。
このような長期的なビジョンに立ち、黒字決算の実現を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制の活用を通じて、健全な発展をサポートします。
経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を描くことが、自らの事業の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも、組織の歴史や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。